加入者と学校等で折半負担■介護掛金 介護保険料として納付する掛金(原則として40歳以上65歳未満の加入者) 月額 ■■ +■ ■ ■ 標準報酬標準賞与額40歳以上65歳未満の加入者は、介護分掛金率がプラスされます標準報酬月額標準賞与額標準報酬月額標準賞与額■ 報酬分掛金等賞与分掛金等短期給付等掛金率短期給付分 福祉事業分退職等年金給付掛金率加入者保険料率 (軽減保険料率)22 掛金等には、毎月の報酬にかかる掛金等と、賞与等にかかる掛金等があります。■報酬分掛金等は、標準報酬月額に掛金等の率を乗じて算定します。 ■賞与分掛金等は、標準賞与額に掛金等の率を乗じて算定します。 報酬分掛金等、賞与分掛金等ともに、加入者(任意継続加入者は除きます)と学校等が折半負担することとなっています。ただし、産前産後休業期間及び、子が3歳に達するまでの育児休業期間中は、申し出により報酬分掛金等及び賞与分掛金等が免除されます。 任意継続加入者の掛金については、退職時の標準報酬月額に短期給付等掛金率を乗じた額となり、全額加入者負担となります。満の加入者)【イメージ】掛金等のしくみ加入者と学校等が負担する掛金等の種類■短期(福祉)掛金 健康保険料及び福祉事業分として納付する掛金(原則として75歳未
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