私学共済ブック 2024年・2025年
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▲産休・育休等掛金等免除期間▲養育特例措置(年金算定時)←標準報酬月額の低下=掛金等額は低下した標準報酬月額で算定21 3歳未満の子※を養育している間(産休・育休の掛金等免除期間は除きます)に、標準報酬月額が養育開始の前月(通常は出生月の前月)より下がった場合に、将来年金額を算定するにあたって養育開始の前月の標準報酬月額を保障する特例(以下「養育特例」といいます)があります。 養育特例を受けるには、「養育期間標準報酬月額特例申請書」による申請が必要です。 なお、養育特例が適用されるのは年金額の算定のみであり、短期給付や掛金等については実際の標準報酬月額に基づいて計算します。 また、養育特例は厚生年金保険の被保険者として、実施機関をまたいで適用が受けられます。ただし、退職等年金給付(新3階年金)にかかる特例は私学共済の加入者期間のみとなります。 ※ 平成29年1月1日より、3歳に達するまでの以下の子についても対象となりました。  ① 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子  ② 養子縁組を前提として里親に委託されている子  ③ 養子縁組を前提とした里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対している等の理由により、養育里親として委託された子標準報酬月額の推移養育開始標準報酬月額改定復職▲又は定時決定▲養育している子が3歳到達3歳未満の子を養育する期間中の標準報酬月額の特例(養育特例)

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