こんなとき退職した加入者が亡くなった220こんな手続きを!積立共済年金の脱退の申し出と給付金の請求(給付種類の選択)共済定期保険(個人加入コース)の退職脱退の申し出資格喪失の届け出(任意継続加入者含む)埋葬料の請求遺族厚生年金の請求標準処理期間(※)や注意点など積立共済年金の脱退の申し出と給付金の請求は毎月25日締め切りで、翌月末に脱退。一時金は同翌月末に送金(年金の支給は2・5・8・11月の20日)退職(脱退)時一時払掛金払い込みを希望する場合は、退職(脱退)する月の前々月25日締め切り任意継続加入者期間中は引き続き加入できます。3月末まで又は9月末までに退職し、脱退を希望するときは保障開始日前までに退職脱退申出書を提出* ①資格喪失後の責任開始期に保険年齢50歳以上かつ②1年以上共済定期保険に加入の場合は、引き続き加入できます。任意継続加入者期間中は引き続き加入できます。加入者証・加入者被扶養者証(高齢受給者証等を含みます)は使用できませんので必ず返納してください。埋葬料の送金まで1か月遺族厚生年金の年金額決定まで2か月年金額等を算出するために他の実施機関が保有する情報が必要な場合、さらに実施機関間での情報交換に要する日数がかかります。※各項目の標準処理期間は、おおよその目安として参考にしてください。
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