219こんなとき退職したこんな手続きを!資格喪失の届け出任意継続加入者になる申し出家族の被扶養者になる国民健康保険に入る国民年金の種別変更の届け出貸付けの借入残額の償還在職中に全部任意償還する場合 任意償還の申し出は毎月15日締め切り。同月内に送付される「貸付金(任意)償還通知書」によって償還積立貯金の解約の請求標準処理期間(※)や注意点など退職後、加入者証・加入者被扶養者証(高齢受給者証等を含みます)は使用できませんので必ず返納してください退職後20日以内に申し出任意継続加入者証等を交付するまで2週間家族が加入している医療保険へ手続き市区町村の国民健康保険担当窓口へ市区町村の国民年金担当窓口へ退職後に全額即時償還する場合 資格喪失が確認された後に送付される「貸付金(即時)償還通知書」によって償還(あらかじめ退職時に償還額を学校等に預ける)償還額の全額の入金を確認後、貸付金完済証明書を送付積立貯金の解約は、「積立貯金払戻・解約請求書」を毎月25日(必着)で翌月20日に学校等の口座に送金マル優(非課税)の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃止申告書」も提出してください。※各項目の標準処理期間は、おおよその目安として参考にしてください。
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