215こんなとき引っ越した被扶養者が就職した・収入が増加した同居要件の被扶養者と別居することになった結婚したこんな手続きを!住所変更の届け出(年金受給者)積立共済年金の住所変更の届け出共済定期保険の住所変更の届け出国民年金の住所変更の届け出(被扶養配偶者)被扶養者の取消申請結婚手当金の請求氏名変更の届け出(加入者)氏名を変更した加入者証を交付氏名変更の届け出(年金受給者)積立貯金の印鑑変更の届け出積立共済年金の振替口座(名義)変更の届け出共済定期保険の振替口座(名義)変更の届け出標準処理期間(※)や注意点など確認通知書を送付するまで1か月間。なお、住民基本台帳ネットワークの情報により住所変更の確認ができた場合は、住民票の異動手続き後3〜4か月で自動的に登録しますが、確認通知書は送付されません。登録までの間は旧住所宛てに郵便物を郵送することになりますので、最寄りの郵便局で転居・転送サービスの手続きをお願いします。積立共済年金の住所変更は毎月25日締め切り共済定期保険の住所変更は随時受付国民年金第3号被保険者住所変更は私学事業団へ加入者被扶養者証(高齢受給者証等を含みます)は使用できませんので必ず返納してください。結婚手当金の送金まで1か月するまで2週間氏名を変更した年金証書を送付するまで1か月積立貯金の印鑑変更は随時受付積立共済年金の振替口座(名義)変更は毎月25日締め切り。翌々月の振替から変更共済定期保険の振替口座(名義)変更は振替日(3月22日・9月22日)の前々月25日締め切り※各項目の標準処理期間は、おおよその目安として参考にしてください。
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