19 標準報酬月額とは、標準となる報酬月額表を定め、この表に加入者の報酬月額を当てはめたもので、掛金等(短期・年金等・介護)及びいろいろな給付金の算定基礎になります。 ※ 標準報酬月額表…P.20参照 標準報酬月額には、基本給の他、扶養手当、通勤手当、残業(超過勤務)手当などの支給額もすべて含まれますが、年間の支給回数が3回までのボーナスなどは入りません。 標準報酬月額は、資格取得のときに決められます。その後は、できるだけその人の報酬に見合った額にするため、原則毎年4月、5月及び6月の報酬の平均額に基づき、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します(定時決定)。 しかし、固定的給与の変動や給与体系の変更により報酬月額が大幅に変わった(標準報酬月額において原則2等級以上の増減)ときは、変動した月から継続した3か月間の報酬月額を基にして、4か月目から標準報酬月額を改定します(随時改定)。 随時改定の他にも、3歳までの子を養育する加入者が、産後休業・育児休業を終了した後の報酬が1等級以上増減した場合(産休・育休終了時改定)や、60歳以上である加入者が、雇用契約上一旦退職し、1日の空白もなく引き続き再雇用され、報酬が1等級以上増減した場合(即時改定)などには、加入者の申し出により標準報酬月額を改定することができます。 勤務の対価として受ける賞与・ボーナス・期末手当など、名称は異なっていても同一の性質を有しており、年間における支給回数が3回までのものが賞与等の範囲となります。 標準賞与額は、同一月に支給された賞与等の合計額の1,000円未満を切り捨てた額です。ただし、短期給付等にかかる標準賞与額は年度内(4月から翌年3月まで)の合計で573万円が上限となり、年金等標準報酬月額の決定と改定標準賞与額の決定
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