■ 貸付けの償還途中で特定教職員等(P.15参照)に種別変更したときは、原則として即時償還となりますが、学校等を通して償還継続を申し出た場合は、定期償還を継続することができます。■ 定期償還、任意償還、即時償還いずれの返済も、償還金は学校等■ 貸付決定・送金後の取り下げはできません。申し込みの前に返済計画に無理がないかよく検討のうえ、加入者貸付制度をご利用ください。207 学校等を退職するときの貸付けの償還 貸付金の償還が残っている加入者が退職(資格喪失)すると、学校等が未償還元利金の全額を加入者の退職手当等から控除して私学事業団に払い込みます。償還方法には「任意償還」と「即時償還」があります。加入者資格を喪失していなくても、住宅貸付の未償還元利金に退職手当等を充当しなければなりません。を通して私学事業団へ払い込むこととなります。① 在職中に任意償還をする 退職月の15日(必着)までに学校等を通して「貸付金任意償還・団信制度脱退申出書」を提出すると、私学事業団から償還期限日(退職翌月の貸付日の前日)、その月の定期償還後の元金残が記された「貸付金任意償還通知書」等が学校等宛てに送付されます。② 資格喪失後に即時償還をする 資格喪失が事業団で確認されると即時償還となり、「貸付金即時償還通知書」等が学校等宛てに送付されます。払込日により利息額が異なるため、払込日に応じた償還額を準備してください。
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