私学共済ブック 2024年・2025年
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■ 償還途中に貸付金額の全部又は一部を任意に繰り上げ償還することができます(任意償還)。任意償還の申し出は、毎月15日(必着)が締め切りです。15日が土曜・日曜・休日の場合は、その前日又は前々日と順次繰り上がります。■ 加入者資格を喪失していない場合でも、貸付規則に違反した場合は、■ 住宅貸付を利用している加入者が退職手当等を支給された場合は、■ 退職などで加入者資格を喪失したとき(任意継続加入者となった場合を含みます)は、未償還元利金の全額が即時に償還となります(即時償還)。即時償還金は学校等が退職金等から控除します。なお、期間をあけずに他の私学に就職することで継続資格取得し、かつ、後任校が貸付制度の利用を認めた場合は、定期償還を継続することができます。206① 貸付申込時の定期償還期限の延長   災害貸付又は特例住宅貸付の申込者は貸付申込時に申し出により、初回分の償還から2年間を限度として定期償還期限を延長できます。② 被災された借受人への定期償還期限の延長   被災加入者である借受人は被災日から5か月以内の申し出により、貸付種類にかかわらず2年間を限度として定期償還期限を延長できます。即時償還となります。被災した場合の定期償還期限延長の取り扱い 被災した場合の特例として定期償還期限延長の取り扱いがあります。延長期間中の利息は、災害貸付と同じ利率(固定利率)とし、定期償還期限延長終了後、一括払いで償還することになります。貸付けを返す貸付けの償還■ 返済(元利均等償還)は毎月、定期償還額を学校等が報酬等から控除します(定期償還)。住宅貸付は半年払償還(1月・7月)を併用するよう申し込むこともできますが、償還途中で併用への切り替えや併用の取り消しはできません。

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