■ 住宅貸付を申し込む場合は「貸付申込書」「借用証書」「住宅貸付調書」「退職手当引当承諾書」の他に、申し込み事由ごとに添付書類が必要です。■ 住宅貸付の償還途中に死亡又は高度障害になった場合は、貸付金残高が保険金として支払われる団体信用生命保険制度があります(P.204参照)。団体信用生命保険制度の加入を希望する場合は、住宅貸付申し込み時に「団体信用生命保険申込書兼告知書(だんしん告知書)」を提出してください。■ 契約年月日又は請負契約(見積)年月日から6か月以内に申し込んでください。ただし、6か月を超えた場合でも、1年6か月以内で、かつ請負(施工)業者又は売主に対して未払代金(支払期限が貸付送金日以降にあるものに限ります)がある場合には貸付けの対象となります。この場合の貸付対象額は、送金日の時点で未払代金(未払証明書添付)を超えない額となります。■ 学校等からの退職手当の額に、上乗せ額を合算した額の範囲内で上限2,000万円まで申し込めます。上乗せ額は、貸付けの申込時までの年金等給付の適用を受ける加入者期間が引き続き5年以上10年未満の人は200万円、10年以上の人は300万円です。なお、申し込む金額(送金額)は、購入代金・工事請負金額以下の必要額となります。また、他の金融機関等からの借入金、送金日より前に支払い済みの費用、自己資金、他の共有者の分担金などは必要額とみなしません。■ 「退職手当引当承諾書」により確認した退職手当の支給額(上乗せ額を含みます)の範囲内で貸し付けるので、貸付対象物件の住宅等に担保や抵当権を設定することはありません。■ 通勤できない所に所在する土地・住宅、将来の転勤後を予定したものや退職後の住居のための土地・住宅は貸付けの対象となりません。■ 加入者が生活の本拠地とする住宅以外に2軒目の住宅の購入・新築のための敷地の購入、増築・改築、移築、修理は、貸付けの対象となりません(配偶者名義も含みます)。203住宅貸付の申込時の注意事項■ 申込金額が200万円以上の場合は、毎月の定期償還の他に1月と7月の年2回償還(半年払償還)を併用できます。
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