貸付けを利用できる加入者 加入者が毎日の生活の中で、臨時に資金を必要とするときなどにその資金を貸し付ける制度です。※ 被災し、住宅の修理等で資金を必要とする場合、「特例住宅貸付」を利用できます。※ 災害貸付、特例住宅貸付及び、被災した場合の定期償還期限延長の取り扱いは、令和5年7月1日以降に被災した場合の内容です。令和5年6月30日以前に被災した場合の内容は、対象条件等が異なりますので福祉部貯金・貸付課貸付係にお問い合わせください。〔注〕特定教職員等及び任意継続加入者は対象外です。貸付の種類一般、教育、結婚、災害、医療・介護貸付住宅貸付(特例住宅貸付含む)198加入者期間が引き続き1年以上ある加入者年金等給付の適用を受ける加入者期間が引き続き5年以上ある加入者(乙1・2種加入者は対象外)申込要件貸付けを受ける貸付けの種類 一般貸付、教育貸付、結婚貸付、災害貸付、医療・介護貸付、住宅貸付の6種類があります。貸付事業
元のページ ../index.html#200