私学共済ブック 2024年・2025年
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■ 加入者の資格を喪失したときは速やかに解約の手続きをしてください。手続きをせずに3か月を経過すると「預り金」となり、それ以降利息はつきません。■ 積立金額の変更  年2回の申込期間内に「積立金変更申込書」を提出することにより■ 積立金の中断と復活  積み立ての中断をするときは、中断を希望する給与月の前月(払込期限日の前々月)の25日※1までに「積立中断・復活届書」を提出してください。■ 積立金の払い戻しと解約  毎月25日※1までに「積立貯金払戻・解約請求書」を提出すれば、翌月の20日※2に学校等に送金します。貯金者は学校等から払戻金又は解約金を受け取ります。払い戻しの場合は、払戻月の15日に「積立貯金払出明細書」、解約の場合は、解約月の15日に「積立貯金払出明細書」、「積立貯金最終計算書」を学校等宛てに送付します。貯金者は「積立貯金最終計算書」を学校等から受け取ってください。  〔注〕 解約時にマル優(非課税)の適用を受けている場合は、「非課税貯蓄廃190手続きと通知■ 加入申し込み 年2回の申込期間内に「貯金加入申込書」を提出してください。■ 積立金の通知と払い込み  毎月学校等宛てに「積立金払込通知書」、「積立金明細書」を送付します。学校等は貯金者の積立金を取りまとめ、払込期限日である翌月の10日※1までに私学事業団の口座へ入金します。 預り金の払い戻しを受ける権利は、10年で時効により消滅します。変更することができます。  中断した積み立てを復活するときは、年2回の申込期間内に「積立中断・復活届書」を提出してください。  〔注〕 後期高齢者(乙3特定教職員等)における積立金は、75歳に達した日(75歳の誕生日前日)の属する月の給与まで積み立てができます。  〈例〉 9月給与(10月10日払込期限日)から中断を希望する場合、8月25日私学事業団必着で10月10日払込期限から中断となります。中断希望年月日欄には10月10日と記入してください。

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