■ 新規加入申し込み、積立金額の変更、中断している積み立てを復活するときは、私学共済事務担当者を経由して下記の期間内に申し込んでください。■ 加入者への通知など、この事業のすべての手続きは、学校等を通し■ 障害者、母子家庭(児童扶養手当受給者)及び遺族年金等の受給者は「非課税貯蓄申告書」等を提出すれば、他の金融機関と合わせて元金350万円までは少額貯蓄非課税制度(マル優)の適用が受けられます。189及び任意継続加入者を除く)が対象です。 継続資格取得の場合でも継続することができます。手続き等については私学共済事務担当者に確認してください。 申込期間 前期4月26日〜5月25日 後期9月26日〜10月25日 〔注1〕 申込期間の初日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直後の平日に順次繰り下がります。また、申込期間の最終日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日に順次繰り上がります。て行います。 なお、「非課税貯蓄申告書」等の非課税関係書類には個人番号(マイナンバー)の記入が義務付けられています。 〔注2〕 学内の提出締め切り日は、私学共済事務担当者に確認してください。有利な運用をはかる積立貯金 加入者の貯金を受け入れ、安全かつ有利な利率で運用を図っています。この貯金には ①定時積立金(毎月一定額を給与から積み立てる)②臨時積立金(年3回まで賞与等から積み立てる)があり、積立金額は1,000円の整数倍です。なお、臨時積立金だけの積み立てはできません。■半年複利で、利率は金融情勢によって変更されます。 令和5年11月1日現在の利率年利0.15%■ 私学共済制度の加入者(種別:乙3、丙3、丙6の特定教職員等
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