私学共済ブック 2024年・2025年
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 ③  精算の際、補助額を差し引いた料金を宿泊施設に支払ってください。185補助額  1人1泊につき2,000円対象者   加入者(任意継続加入者を含みます)と被扶養者及び75歳以上の教職員(P.144参照)〔注〕 補助券の有効期間内であっても、加入者資格(任意継続加入者を含みます)を喪失し利用方法 ① 宿泊施設を予約してください。 ②  補助券を利用して契約施設を利用する場合は、①の予約時に、その旨を施設に申し出てください。また、チェックインの際にフロントに利用する人全員の「加入者証」「加入者被扶養者証」「加入者資格証」「福祉施設等利用証」(以下「加入者証等」といいます)のいずれかを提示し、利用する人全員の必要事項がもれなく記入された「健康増進宿泊施設利用補助券」(巻末に綴じ込み)を提出してください。利用上の注意事項① 一部割引契約のみで、補助券が使用できない施設があります。  (福島県 スパリゾートハワイアンズ等)② 補助券による金銭の請求はできません。③  利用可能な施設の一覧や利用方法等は私学共済ホームページ[私学共済事業のご案内▶福祉事業▶割引情報▶契約施設検索]をご確認ください。④  私学事業団の直営宿泊施設(P.184)では補助券は利用できません。⑤  旅行代理店やインターネット経由でのご予約の場合、補助券が使用できない場合がありますので、ご了承ください。⑥  利用条件と異なる不適正な使用が認められた場合、補助金は返金していただきます。⑦  補助券の配付枚数は、加入者及び被扶養者分合わせて1年分で8枚、2年分で計16枚です。た人は、喪失日以降の利用はできません。健康増進宿泊施設一般の宿泊施設と契約し、宿泊費の補助をしています。

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