対象者 加入者(任意継続加入者を含みます)と被扶養者及び75歳以上の教職員(P.144参照)〔注〕 補助券の有効期間内であっても、加入者資格(任意継続加入者を含みます)を喪利用方法利用上の注意事項利用補助対象期間 令和6年4月1日〜7年3月31日…8枚 令和7年4月1日〜8年3月31日…8枚失した人は、喪失日以降の利用はできません。① 割引契約のみで、補助券を使用できない施設もあります。② 厚生施設利用補助券の「利用者氏名」欄には実際に施設を利用する人(加入者又は被扶養者)の氏名を記入してください。③ 利用可能な施設の一覧や利用方法等は私学共済ホームページ[私学共済事業のご案内▶福祉事業▶割引情報▶契約施設検索]をご確認ください。④ 各施設の利用枚数以上の使用等、不適切な使用が認められた場合、補助金は返金していただきます。⑤ 補助券の配付枚数は、加入者及び被扶養者分合わせて1年分で8枚、2年分で計16枚です。ご注意ください! 有効期間の異なる補助券に注意してください。本誌巻末には、有効期間の異なる(2種類)が綴じ込んであります。利用日と有効期間をよく確認のうえ、ご利用ください。 詳しくは、各施設又は各ガーデンパレスの共済業務課(P.145参照)へお問い合わせください。172各種厚生施設と契約し、利用料金の補助をしています。利用する施設の窓口に利用する人全員の「加入者証」「加入者被扶養者証」「加入者資格証」「福祉施設等利用証」(以下「加入者証等」といいます)のいずれかを提示し、必要事項がもれなく記入された利用者全員分の「厚生施設利用補助券」(巻末に綴じ込み)を提出してください。厚生施設
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