私学共済ブック 2024年・2025年
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※1【参考】加入者の種別等は事務処理上、次のとおり取り扱います。15  学校等の中には短期給付のみ適用される乙種校及び年金等給付のみ適用される丙種校があります。したがって私学事業団では、下表のように加入者の種別を定めています。  なお、70歳以後の加入者等の取り扱いについてはP.32を参照してください。区分65歳未満甲種校乙種校丙種校※1 新たに加入する学校等はすべて甲種校となります。※2   広域連合から認定を受けて「後期高齢者医療制度」の被保険者になり、短期給付の適用が除外された人※3 70歳以上で老齢厚生年金の受給資格がなく、厚生年金の適用を延長した人※4   「特定教職員等」(乙3、丙3、丙6)は、短期・年金等とも適用されないため、掛金等の納付の必要はありません。※5 厚生年金給付のみの適用となります(退職等年金給付は適用となりません)。被扶養者証は廃止となる予定です。70歳未満甲1種加入者丙4種加入者※2乙1種加入者丙1種加入者任意継続加入者65歳以上75歳未満70歳以上甲2種加入者※3乙2種加入者丙5種加入者※2・3丙6特定教職員等※2・4丙3特定教職員等※2・475歳以上給付等の適用短期年金等○○○○※5○−乙3特定教職員等※4−−−○−○※5−−○−−○−○※5−−○−丙2種加入者※3加入者証・加入者被扶養者証  加入者になると「加入者証」が交付されます。70歳〜74歳の人には、さらに医療費の自己負担割合を表示した「高齢受給者証」が交付されます(P.48参照)。また、加入者の被扶養者(P.28〜31参照)として認定されると「加入者被扶養者証」が交付されます。70歳〜74歳の人には、さらに「高齢受給者証」が交付されます。  加入者証・加入者被扶養者証は、医療機関などで保険診療を受けるときに提示するもので、健康保険の「保険証」に相当するものです。〔注〕 マイナンバーカードの保険証利用により、令和6年秋に加入者証・加入者

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