学校法人等に使用され報酬を受ける人は、教職員となった日から加入者となり、各種の給付を受けることができます。 ただし、 ① 専任でない人 ② 臨時に使用される人 ③ 所定労働時間・所定労働日数等の要件を満たさず、かつ、短時間労働加入者の要件も満たさない人は、加入者になれません。 通常の加入者となる所定労働時間・所定労働日数の要件は、「1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が通常の労働者(常時使用されている人)の4分の3以上あること」です。 また、「通常の加入者」となれない人であっても、下記(1)〜(5)の要件を満たしている場合は、「短時間労働加入者」となります。 「通常の加入者」と「短時間労働加入者」は要件で区別されますが、各種の給付に差異はありません。 私学共済制度の加入者資格は法律で定められたものであり、個人の意思などで加入しなかったり、やめたり、短期給付や年金等給付のどちらか一方のみを選択することはできません。 ※ 令和6年10月より50人に改正されます。【短時間労働加入者となる要件】(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上あること(2) 賃金の月額が8万8千円以上あること(3) 学生でないこと(4) 勤務する学校法人等の規模による基準等(①又は②)を満たすこと ① 学校法人等全体で100人※を超える規模がある「特定学校法人等」であること ② 特定学校法人等以外の学校法人等で、労使の同意を得て、学校法人等単位で短時間労働者を私学共済制度に適用させる旨の申し出を行ったこと14加入者となる人
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