特定保健指導の利用方法●特定保健指導特定保健指導の内容① 動機付け支援医師、保健師、管理栄養士などによる面接・指導のもとに、行動計画を策定し生活習慣の改善のための動機付けに関する支援を行い、3か月以上経過後の実績評価を行います。② 積極的支援動機付け支援の内容に加え、約3か月以上の継続的な支援を行います。また、当該計画の進捗状況に関する評価や継続支援終了後の実績評価を行います。動機付け支援又は積極的支援に該当する人には、私学事業団から「特定保健指導利用券」を送付します。この券を使い、次の①〜⑤のいずれかの方法で特定保健指導が受けられます(特定保健指導に要する費用は、原則として私学事業団が負担しますので、自己負担はありません)。① オンライン型個人のパソコンやスマートフォン等を利用しオンラインで特定保健指導を行います。② 訪問型個人の申し出により、指定の場所へ専門機関の指導員が訪問して特定保健指導を行います。③ 会場型各ガーデンパレス等の会場を使用し、特定保健指導を行います。④ 個別型集合契約を締結している医療機関等で特定保健指導を行います。⑤ 学校訪問型学校等の申し出により勤務先に指導員が出張し、会議室等を利用して保健指導を行います。 全国の「特定健診指定機関一覧」・「特定保健指導指定機関一覧」及び「会場型特定健診」の詳細は、私学共済ホームページをご覧ください。151〔注〕 保健指導機関は「特定保健指導利用券」に同封する「特定保健指導指定機関一覧」や、私学共済ホームページを参考に選択し、予約のうえ利用してください。
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