ただし、上記以外の事項、例えば、立法政策上の事項、標準報酬・賞与の決定に関する事項、その他事務取り扱い上の事項などについては、審査請求をすることはできません。 なお、審査請求できる期間は、処分を知った日から起算して3か月以内です。13 「審査請求」とは、私学事業団が行った決定・処分に対して、加入者等が異議のある場合にその不服を申し出ることができる制度です。 この制度を「審査請求制度」といい、この請求があった場合には、法令に基づき加入者等の権利・利益の救済を図るとともに、私学共済制度の適正な運営を確保することを目的としています。 上記の目的のため、私学事業団に共済審査会が置かれています。共済審査会は、文部科学大臣から委嘱された、加入者を代表する者3人、学校法人等を代表とする者3人、公益を代表する者3人の合計9人の委員をもって組織されています。 私学事業団が行った次の決定・処分に異議がある人は、共済審査会に対し、文書又は口頭で行政不服審査法による審査請求をすることができます。① 加入者の資格もしくは給付に関する決定② 第4号厚生年金被保険者の資格もしくは保険給付に関する処分③ 掛金等その他私学共済法及び第4号厚生年金被保険者に係る厚④ 加入者期間の確認⑤ 第4号厚生年金被保険者に係る国民年金法の規定による障害基⑥ 学校法人等に対する共済掛金等の滞納処分生年金保険法の規定による徴収金の徴収礎年金に係る障害の程度の診査審査請求という制度
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