私学共済ブック 2024年・2025年
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140請求に際しての諸注意①  「合意分割制度」にかかる分割の請求をしたときに、「3号分割制度」にかかる分割の請求が行われていないときは、併せて請求したものとみなします。分割後の年金受給①  分割を受けた人が年金を受給するためには、年金受給要件〔受給開始年齢や受給資格期間(分割を受けた期間は算入しません)〕を満たすことが必要です(P.93参照)。②  私学共済の加入期間だけでなく、一般厚生年金(民間サラリーマン)や公務員共済組合の加入期間にかかる請求も、まとめて行うことになります。いずれか一か所の実施機関に請求手続きを行うことにより、同時に他の実施機関にも請求したことになります。③  分割された人(減額された人)がすでに年金を受給している場合であっても、分割を受けた人が直ちに年金を受給できるものではありません。②  分割された人(減額された人)がすでに年金を受給している場合、分割の請求があった日の属する月の翌月から年金額が改定(減額)されます。③  年金分割を行った元配偶者が死亡しても、自分自身の厚生年金の受給権には影響しません。④  年金分割は、厚生年金の報酬比例部分と経過的職域加算額(共済年金)にのみ影響し、基礎年金の額及び退職等年金給付(新3階年金)には影響しません。は調停の申し立てを行っている場合、当該審判が確定した日又は調停が成立した日の翌日から起算して6か月経過するまでであれば請求することができます。〔注2〕 分割請求する前に当事者の一方が死亡した場合、死亡した日から起算して1か月経過するまでであれば請求することができます。

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