私学共済ブック 2024年・2025年
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▲離婚▲婚姻元夫元妻(被扶養配偶者)加入者期間(厚生年金被保険者期間)合意により50%の範囲で分割可能国民年金第3号被保険者期間「合意分割制度」の対象期間平成20年4月「3号分割制度」の対象期間2分の1を分割【3号分割制度のイメージ図(例:元夫から元妻への分割)】「合意分割制度」と「3号分割制度」の比較139分割請求の期限 原則として、次の①〜③のいずれかの事由に該当した日の翌日から起算して2年以内です。① 離婚をしたとき② 婚姻の取り消しをしたとき③  事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消したと認められるとき〔注1〕 離婚から2年を経過するまでの間に、年金分割の按分割合に関する審判又制度の開始時期対象となる期間「婚姻期間」分割の割合請求手続き平成19年4月1日平成19年4月前の期間も対象となります。当事者間の合意又は裁判手続きにより決められた「按分割合」に基づきます。申請は当事者のどちらからでも可能です。当事者間の合意又は裁判所の決定を示す書類が必要です。合意分割制度3号分割制度平成20年4月1日「特定期間」平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間に限ります。50%に定められています。被扶養配偶者からの申請となります。当事者間の合意は不要です。

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