分割対象報酬額報酬額夫妻△元妻死亡△元夫死亡△元妻65歳△元夫65歳▲離婚△婚姻加入者期間婚姻期間中記録の一部婚姻期間中記録の一部分割後の記録をもとにした年金按分割合等に基づき、婚姻期間中の標準報酬等の一部を分割元夫(年金受給)元妻の受給開始年齢から元妻が死亡するまで支給分割を受けた分を含めて算定した年金この部分は分割の対象になりません年金の内訳経過的職域加算額報酬比例部分定額部分(老齢基礎年金相当部分)退職等年金給付【合意分割制度のイメージ図(例:元夫から元妻への分割)】1383号分割制度 以下の条件に該当したときに、国民年金の第3号被保険者であった人(被扶養配偶者)からの請求により、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間における相手方の厚生年金保険の標準報酬等を2分の1ずつ、当事者間で分割することができる制度です。① 婚姻期間中に平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間があること② 請求の期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと(P.139参照) 請求にあたっては、当事者双方の合意は必要ありません。 ただし、分割される人(減額になる人)が障害厚生(共済)年金の受給権者で、分割の対象期間が年金額の算定期間になっている場合、その期間は3号分割制度による分割の対象になりません。
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