137 離婚等をした場合に、婚姻期間中における厚生年金保険の標準報酬月額と標準賞与額(以下「標準報酬等」といいます)の合計を当事者間で分割し、年金額に反映することができるしくみがあります。 これを「離婚時の年金分割制度」といい、「合意分割制度」と「3号分割制度」があります。〔注〕 年金額を分割するものではなく、年金額の計算に使用する標準報酬等を分割するものです。当事者双方の分割対象となる標準報酬等を、法令に基づき再評価したうえで総額を算出し、その額が多い人から少ない人に対して標準報酬等の総額の一部を分割します。なお、婚姻期間中におけるすべて(第1号〜第4号)の厚生年金被保険者期間にかかる標準報酬等の総額が分割の対象です。を経過していないこと(P.139参照)※ 按分割合 分割対象となる当事者双方の標準報酬等の合計のうち、分割を受ける人の、分割後の持ち分割合です。 最大50%の範囲で、当事者の合意により定めます。ただし、当事者間の合意に至らない場合、当事者の一方が家庭裁判所に申し立てをし、裁判手続きにより定めることができます。 なお、私学事業団では、当事者一方又は双方からの請求により、合意分割に必要な情報を提供します(年金分割のための情報提供請求)。離婚時における厚生年金の分割合意分割制度と3号分割制度合意分割制度 平成19年4月1日以降に離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方又は双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金保険の標準報酬等を当事者間で分割することができる制度です。① 婚姻期間中に厚生年金被保険者期間があること② 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合※を定めたこと③ 請求の期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)
元のページ ../index.html#139