社会保障協定の状況アメリカ平成17年10月○ベルギー平成19年1月○フランス平成19年6月○▷ 年金加入期間の通算135 国際的な交流が活発化する中、日本から派遣されて海外で働くことや、将来を海外で生活する人が年々増加しています。海外で働く場合は、働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、日本の社会保障制度との保険料を二重に負担しなければならない場合が生じています。また、日本や海外の年金を受けるためには、一定の期間その国の年金制度に加入しなければならない場合があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。社会保障協定は次のために締結しています。▷ 二重加入の防止「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する。保険料の掛け捨てとならないために、年金受給に必要な加入期間について、日本と相手国の年金制度の加入期間を通算し、双方の国の年金を受給できるようにする。相手国協定発効年月期間通算ドイツ平成12年2月○イギリス平成13年2月−韓国平成17年4月−・公的年金制度・公的年金制度・公的医療保険制度二重防止の対象となる社会保障制度日 本・公的年金制度・ 公的年金制度 (社会保障制度)・ 公的医療保険制度 (メディケア)・公的年金制度・公的医療保険制度・公的労災保険制度・公的雇用保険制度・公的年金制度・公的医療保険制度・公的労災保険制度相手国社会保障協定
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