私学共済ブック 2024年・2025年
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■既裁定の退職共済年金■経過的職域加算額(退職共済年金)■老齢厚生年金■退職年金〔有期退職年金・終身退職年金〕(退職等年金給付)■ 有期退職年金に代わる一時金〔選択一時金〕(退職等年金給付)■脱退一時金(日本国籍を有しない人)■①の年金、②の一時金で受給する人が非居住者であるとき  (租税条約の適用がある場合には、居住国で課税されているもの所得税・地方税の課税対象となる年金・一時金① 「雑所得」として一体的に所得税の源泉徴収を行う年金国内居住者の年金の所得税の源泉徴収源泉徴収の対象となる支給年金額相続税  経過的職域加算額(遺族共済年金)、遺族一時金、職務遺族年金は、相続税の課税対象となります(源泉徴収は行いません)。  なお、遺族厚生年金、平成27年9月以前に受給権が発生した遺族共済年金は相続税の課税対象ではありません。②   「退職所得」の「退職手当等」として所得税及び地方税の源泉徴収を行う一時金③ 非居住者として所得税の源泉徴収を行う場合として、源泉徴収は行いません)※昭和61年3月31日以前に退職(老齢)の年金の事由が発生している人等が該当します。65歳未満65歳以上老齢基礎年金の受給対象となる人134老齢基礎年金の受給対象とならない人※…108万円以上… 80万円以上…158万円以上年金等給付にかかる課税

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