133 年金は、その給付事由が生じた日の属する月の翌月からその事由のなくなった日の属する月までの分が支給されます。 支給日等は次のとおりです。なお、年金の請求や報告の手続きが遅れた場合などは、下記支給日によらず随時で支払われる場合があります。定期支給期月2月4月6月8月10月12月15日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の平日に繰り上げて支給支給日定期支給期月の15日支給対象月12月分・1月分2月分・3月分4月分・5月分6月分・7月分8月分・9月分10月分・11月分年金等給付の支払い
元のページ ../index.html#135