私学共済ブック 2024年・2025年
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132③  65歳以上の老齢厚生年金の受給権者が、子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けるとき(その子にかかる老齢厚生年金の加給年金額は支給停止)④  退職共済年金の受給権者に限り、日本年金機構や公務員共済組合で加給年金額が加算された老齢・退職を事由とする年金の支給があるときることはできません。②   老齢厚生年金の支給繰下げとは違い、受給しなかった期間の長さによって、年金額が増額される措置はありません。③   加給年金額の支給要件等「年金を受給していない」ことにならない場合があります。④   厚生年金については、私学事業団が支給する厚生年金のみならず、他実施機関から支給される厚生年金についても一体的に停止となります。受給権者の申し出による支給停止 年金は、受給権者の請求に基づき決定されます。しかし、決定後に自らの意思で年金を受給しないという選択をすることができます。《注意》①   将来に向かって撤回することができますが、過去に遡って受給す給付制限 故意や重大な過失などによって給付事由を生じさせた場合や、禁錮以上の刑に処せられたり、公務員の懲戒に相当する事由により解雇された場合は、それぞれの程度に応じて給付が制限されます。 私学事業団が給付の支給上必要と認める診断に正当な理由がなく応じない場合も、給付を制限することがあります。

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