を受けるとき131② 65歳未満の在職中の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受けている場合には、在職中の支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付等による支給停止※も行われます。② 加給年金額対象者である配偶者が、障害を事由とする年金の支給※原則として標準報酬月額の6%を支給停止とします。停止解除月数=年金が支給停止となっていた月数−(基本手当受給日数÷30) ↓ 1か月未満は切り上げて1か月とします。併給調整 年金給付には「一人一年金の原則」があります。これは、老齢・退職、障害又は遺族といった給付事由の異なる年金の受給権を二つ以上取得した場合は、原則としていずれか一つを受給し、他方の年金は支給が停止されるというものです。 例えば、老齢厚生年金(老齢・退職を事由とする年金)と障害厚生年金(障害を事由とする年金)は給付事由が異なるため、いずれか一方を選択して受給しなくてはなりません。 支給停止となっている年金額が改定などで変動した場合、選択方法を変更した方が有利になる場合があります。その場合は、将来に向かって選択方法を変更することが可能です。加給年金額の支給停止 老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権者や加給年金額の加算対象である配偶者が次の①〜④のいずれかに該当する場合は、加給年金額が支給停止になります。① 加給年金額対象者である配偶者が、算定期間が20年以上(加入期間を合算する要件に該当し20年以上となる場合や、20年未満であっても特例により20年とみなされる場合を含みます)である老齢・退職を事由とする年金の受給権を有しているとき
元のページ ../index.html#133