130(2)賃金(総報酬月額相当額) 在職中の老齢厚生年金等を計算する月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額(月額に換算した額)との合計です。(3)基準額 令和5年度の基準額…48万円 ■ 退職共済年金の職域部分、経過的職域加算額(退職共済年金)については私学に在職中のときのみ停止になります。 ■ 加給年金額については基本月額の支給がある場合に限り支給されます。 ■ 経過的加算額、繰下げ加算額については在職停止の対象外となります。① 65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法による基本手当 (失業給付)を受けている間は、老齢厚生年金は支給停止となります。支給停止額の計算方法 年金と賃金の合計額が48万円以下のときは、在職停止による停止額はありません。 支給停止額(月額)=(年金+賃金−48万円)×2分の1 〔注〕 基本手当を1日でも受給すると、老齢厚生年金は1か月支給停止となります。受給終了後に、各月に受けた基本手当の日数を30日ずつにまとめて事後精算し、停止解除をします。在職中の障害厚生年金の支給停止 障害厚生年金には在職中の支給停止はありません。ただし、障害共済年金の職域部分、経過的職域加算額(障害共済年金)については私学に在職中のときのみ支給停止になります。雇用保険法による給付を受けている場合の支給停止 雇用保険法による給付を受けている場合、65歳未満の老齢厚生年金が支給停止となります。
元のページ ../index.html#132