129具体的な支給停止計算に用いる要素 厚生年金の被保険者等が在職中の場合、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)の合計が、基準額を超えた場合に支給停止を行います。年金、賃金の算出方法及び基準額は、次のとおりとなります。(1)年金(基本月額) 老齢厚生年金及び退職共済年金の報酬比例部分(給与比例部分)厚生年金保険の被保険者等とは次の場合をいいます。① 一般厚年被保険者(第1号厚生年金被保険者)又は70歳以上② 国共済厚年被保険者(第2号厚生年金被保険者)又は70歳以③ 地共済厚年被保険者(第3号厚生年金被保険者)又は70歳以④ 私学共済厚年被保険者(第4号厚生年金被保険者)又は70歳⑤ 国会議員又は地方公共団体の議会の議員を12で除した額(月額に換算した額)です。 二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給権がある場合は、それぞれの年金(基本月額)を合算します。で第1号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人上で第2号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人上で第3号厚生年金保険の適用事業所に勤務する人以上の教職員等年金が支給停止されるとき在職中(厚生年金保険の被保険者等)の老齢厚生年金の支給停止 老齢の年金を受給している人が、在職中(厚生年金保険の被保険者等)である場合は「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金の全部又は一部の支給が停止されます。 なお、二つ以上の実施機関の老齢の年金の受給がある場合は、二つ以上の年金を一つの年金とみなして支給停止の計算が行われ、各年金の停止額は按分により計算されます。
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