126 また、退職年金の額は、この給付算定基礎額を用いて次のとおり計算します。 終身退職年金=給付算定基礎額×2分の1÷終身年金現価率(毎年改定) 有期退職年金=給付算定基礎額×2分の1÷有期年金現価率(毎年改定)〔注〕 退職年金の額は、毎年「基準利率」、「年金現価率」が見直されるため、※2 年金現価率 終身退職年金の場合は終身年金現価率、有期退職年金の場合は有期年金現価率といいます。 有期退職年金において、給付算定基礎額を20年間にわたり分割して年金として受給する場合、単純に給付算定基礎額を20で割るのではなく、受給期間中の基準利率等に基づく利子収入を勘案した率(この率を年金現価率といいます)で割って算出します。このように、有期年金現価率は、利子を計算するための利率(基準利率)と年金の受給期間により計算されます。 また、終身年金現価率の場合は、平均余命や基準利率を勘案して計算されます。 引き続く1年以上の加入者期間がある加入者又は元加入者が死亡した場合、その遺族に対して有期退職年金の残りが遺族一時金として支給されます(有期退職年金をすでに選択一時金等で受給済みの場合は該当しません)。 なお、遺族の範囲と順位については、遺族厚生年金と同じです(P.115参照)。 次の受給要件に該当する場合、退職等年金給付の脱退一時金を請求することができます(令和4年4月1日施行)。〔注〕 この脱退一時金の算定基礎となった加入者期間は、退職等年金給付に関する改定が行われます。規定の適用については、加入者期間でなかったものとみなされます。遺族一時金日本国籍を有しない人に対する脱退一時金
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