私学共済ブック 2024年・2025年
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123  ※2   本人の申し出により、60歳から64歳までの間に支給を繰り上げることができます。また、受給権発生日から最長10年(昭和27年4月1日以前に生まれた人は70歳まで)支給を繰り下げることもできます。に限ります。支給形態 給付算定基礎額の半分を終身退職年金、他の半分を有期退職年金として支給します。 有期退職年金の支給期間は20年を原則としますが、本人の申し出※により10年を選択することも、年金に代えて一時金として受給を選択することもできます。 なお、職務障害年金の受給権がある場合、いずれかの年金を選択します。※ 受給権発生から6か月以内の申し出であり、退職年金の請求と同時である場合【退職年金の支給イメージ】有期退職年金(20年)終身退職年金退職年金 退職年金は、生涯にわたって支給される終身退職年金と、一定期間支給される有期退職年金に分けられます。受給要件等は次のとおりです。受給要件 次の①〜③の要件をすべて満たしている場合に支給されます。 ① 1年以上の引き続く加入者期間を有すること※1 ② 65歳以上であること※2 ③ 退職していること(70歳みなし退職を含みます)  ※1 「1年以上の引き続く加入者期間」とは、一元化後の加入者期間だけではなく、平成27年10月1日に引き続く一元化前の加入者期間も対象となります。

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