119受給権者全員に共通① 死亡したとき② 婚姻(届け出をしていないが、事実上婚姻関係にある場合を含み受給権者が妻の場合⑤ 受給権を取得した当時(夫の死亡時)30歳未満である妻が、遺族基礎年金の受給権を有しないときは、遺族厚生年金の受給権発生日から5年を経過したとき受給権者が子又は孫の場合⑦ 子又は孫(障害等級1級又は2級の障害の状態にある人を除きまます)をしたとき③ 直系血族及び直系姻族以外の人の養子(届け出をしていないが、事実上養子縁組関係にある場合を含みます)となったとき④ 離縁(養子縁組の解消)によって、死亡した被保険者又は被保険者であった人との親族関係が終了したとき⑥ 受給権を取得した当時(夫の死亡時)遺族基礎年金の受給権を有する妻が、30歳に達する前に遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、遺族基礎年金の失権日から5年を経過したときす)が、18歳到達年度の末日になったとき⑧ 障害等級1級又は2級の障害の状態にある子又は孫(18歳到達年度の末日までの間になる人を除きます)が、その事情がなくなったとき⑨ 障害等級1級又は2級の障害の状態にある子又は孫が、20歳に達したとき遺族厚生年金の失権 遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の①〜⑨のいずれかに該当したときに消滅します。
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