△△←→△118〈例1〉長期要件、職務外死亡 死亡日が平成27年10月1日以降であれば、2階部分は遺族厚生年金となり、長期要件のため、平成27年9月までの私学期間で経過的職域加算額(遺族共済年金)が発生します。〈例2〉短期要件、職務外傷病による死亡 死亡日が平成27年10月1日以降であれば、2階部分は遺族厚生年金となり、短期要件のため、平成27年9月までの私学期間(300月みなし)で経過的職域加算額(遺族共済年金)が発生します。私学教職員(A)(24年)私学教職員(A)(10年)初診日H27.10.1私学教職員(B)H27.10.1私学教職員(B)5年以内(1年)死亡(職務外)3階部分2階部分(1年)3階部分2階部分経過的職域加算額(A期間)遺族厚生年金(A+B期間)死亡(職務外傷病)経過的職域加算額(A期間)300月みなし遺族厚生年金(A+B期間)300月みなし経過的職域加算額(遺族共済年金) 平成27年10月1日前の加入者期間がある人が平成27年10月1日以降に死亡した場合、条件によって、3階部分としての経過的職域加算額(遺族共済年金)が発生します。なお、遺族厚生年金の発生と同期をとるため、保険料の納付要件(P.114参照)があります。
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