私学共済ブック 2024年・2025年
119/248

(老齢厚生年金に相当する額)117寡婦加算額① 40歳〜65歳未満の妻の場合(中高齢寡婦加算額)   遺族基礎年金の受給権がなく、遺族厚生年金だけが支給される妻や、子が18歳到達年度の末日となって遺族基礎年金が失権した妻には、40歳(40歳以上で遺族基礎年金が失権したとき)から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算額として、585,700円が加算されます。ただし、この加算が行われるのは、短期要件の遺族厚生年金又は長期要件の遺族厚生年金で厚生年金保険の被保険者期間が20年以上の人が死亡した場合に限られ、長期要件の場合では、一番長い期間の実施機関の遺族厚生年金に加算されます。65歳以降の遺族厚生年金の受給方法(老齢給付の先充て) 65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金の受給権のある人は、老齢厚生年金が優先して支給され、遺族厚生年金の方が高額な場合に差額が遺族厚生年金として支給されます。このしくみを「老齢給付の先充て」といいます。 なお、老齢厚生年金の方が高額な場合、遺族厚生年金の支給はありません。② 65歳以上の妻の場合(経過的寡婦加算額)   昭和31年4月1日以前に生まれた妻については、一般的に国民年金への加入期間が短いため老齢基礎年金の額が低くなることから、妻の生年月日に応じた経過的寡婦加算額(585,700円〜19,547円)が加算されます。〔注〕 寡婦加算額は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.121参照。(老齢厚生年金)老齢厚生年金(遺族厚生年金)遺族厚生年金【支給】支給停止になる部分

元のページ  ../index.html#119

このブックを見る