〈例1〉短期要件の遺族厚生年金民間会社(A)(第1号厚年)←5年→←3年→←〈例2〉長期要件の遺族厚生年金民間会社(A)(第1号厚年)←5年→←5年116短期要件と長期要件 遺族厚生年金では、受給要件(P.115参照)の①〜③に該当したときは短期要件の遺族厚生年金、要件④に該当したときは長期要件の遺族厚生年金といい、年金額の計算や請求先、支払機関などの扱いが異なっています。年金額 遺族厚生年金の額は、原則として老齢厚生年金の報酬比例額に4分の3を乗じて算定した額と寡婦加算等の合計額となりますが、短期要件、長期要件の違いや、遺族の年齢などによって異なっています。 老齢厚生年金と同様に、実施機関ごとに遺族厚生年金を計算・決定し、支払いを行います。期間A(第1号厚年)分は日本年金機構が決定、支払いを行います。期間B(第2号厚年)分は国家公務員共済組合連合会が決定、支払いを行います。期間C(第4号厚年)分は私学事業団が決定、支払いを行います。 なお、請求手続きについては、いずれか一つの機関へ請求することで、すべての遺族厚生年金の請求が行われたことになります。国家公務員(B)(第2号厚年)国家公務員(B)(第2号厚年)→私学教職員(C)(第4号厚年)私学教職員(C)(第4号厚年)国民年金←10年10年→△死亡(在職) 死亡日の属する実施機関(最終)である私学事業団が取りまとめ実施機関となり、A+B+C期間をまとめて計算・決定し、支払いを行います。 ただし、A+B+C<300月の場合は300月として短期要件の遺族厚生年金を決定します。5年→←→△死亡
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