115受給要件① 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき② 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、初診日か遺族の順位1.配偶者(妻又は夫)と子、2.父母、3.孫、4.祖父母ら5年以内に死亡したとき③ 1級又は2級の障害厚生(共済)年金の受給権者が死亡したとき④ 受給資格期間が25年以上である老齢厚生(退職共済)年金の受給権者又は受給資格期間が25年以上である人が死亡したとき 遺族厚生年金を受けられる遺族に該当する場合でも、先順位者に遺族厚生年金の受給権があるとき、次順位者以下の人は遺族厚生年金を受けられる遺族とはなりません。 また、遺族厚生年金を受けられる先順位の人が受給権を失った場合でも、次順位の人は受給権を取得できません(転給はありません)。 なお、同順位者である配偶者と子については、配偶者が遺族厚生年金を受けられる間は子に対する遺族厚生年金は支給停止されます。〔注1〕 ①②については保険料の納付要件があります。保険料の納付要件は遺族〔注2〕 ④については、受給資格期間が10年に短縮される法律改正は適用されません。基礎年金と同じです(P.114参照)。遺族厚生年金 遺族厚生年金は、次の①〜④いずれかの要件に該当する厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった人が死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた年間収入850万円未満(又は年間所得655万5千円未満)の配偶者※、子、父母、孫、又は祖父母に支給されます。 子と孫は、18歳到達年度の末日までの間の人、又は20歳未満で障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある人で、婚姻していない人に限られます。 夫と父母、祖父母は55歳以上の人に限られ、60歳に達するまで支給停止されます。※配偶者には、事実上婚姻関係にある人を含みます。
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