私学共済ブック 2024年・2025年
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子のある配偶者に支給される遺族基礎年金の額子に支給される遺族基礎年金の額保険料の納付要件 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。 ただし、死亡日が令和8年4月1日前にある場合は、死亡日の前日において、その死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も納付要件を満たしていることになります。年金額 遺族基礎年金の額は定額で、基本額が780,900円です。子が2人までは1人につき、224,700円を加算し、3人目以降は1人につき、74,900円が加算されます。〔注〕 遺族基礎年金の額は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.121参照。子が1人いる配偶者子が2人いる配偶者子が3人いる配偶者子が1人のとき子が2人のとき子が3人のとき114基本額780,900円780,900円780,900円基本額780,900円780,900円780,900円−加算額224,700円1,005,600円449,400円1,230,300円524,300円1,305,200円加算額合 計合 計780,900円224,700円1,005,600円299,600円1,080,500円

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