112障害手当金の請求先 障害厚生年金と同様、初診日がある実施機関が取りまとめ実施機関となりますので、その実施機関へ請求してください。 ② 同一の傷病により、職務上災害や通勤災害により労働基準法の障害補償や労働者災害補償保険法による障害補償給付等を受けることができるとき ③ 同一の傷病により、すでに障害一時金を受給しているとき障害手当金 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、初診日から5年を経過するまでの間に、治ゆ又は症状が固定し、一定の障害状態となった場合に障害手当金が支給されます。障害手当金に該当する障害の程度は、障害等級3級の程度より軽い状態です。なお、保険料の納付要件は障害基礎年金と同じです(P.109参照)。 ただし、障害手当金に該当する日において、下記に該当している場合は支給されません。 ① 公的年金制度の年金を受けることができるとき(障害の程度が軽快し、3級以上の障害等級に該当しなくなってから3年経過している障害基礎年金や障害厚生年金を除きます。)
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