私学共済ブック 2024年・2025年
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△請求日(事後重症)〈例1〉認定日請求民間会社(A)(第1号厚年)〈例2〉事後重症請求民間会社(A)(第1号厚年)111年金額 障害厚生年金の額は、原則として障害認定日までの被保険者期間に基づく報酬比例額となりますが、障害等級や公的年金の加入経歴等によって異なっています。 また、障害等級が1級又は2級の場合は、生計維持関係のある65歳未満の配偶者に対する加給年金額(224,700円)が加算されます。〔注〕加給年金額は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.120参照。私学教職員(B)(第4号厚年)私学教職員(B)(第4号厚年)←1年6か月→初診日H27.10.1←1年6か月→初診日障害認定日△△△△障害認定日3階部分経過的職域加算額(B期間)2階部分障害厚生年金(A+B期間)3階部分経過的職域加算額(B期間)2階部分障害厚生年金(A+B期間)経過的職域加算額(障害共済年金) 初診日が平成27年10月1日より前にあり、かつ私学在職中の場合で、障害認定日もしくは事後重症請求日が平成27年10月1日以降であるときは、3階部分としての経過的職域加算額(障害共済年金)が発生します。なお、障害厚生年金の発生と同期をとるため、保険料の納付要件(P.109参照)があります。

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