〈例1〉私学事業団へ請求する場合民間会社(第1号厚年)〈例2〉年金事務所へ請求する場合民間会社(第1号厚年)110障害厚生年金の請求先 初診日がある実施機関が取りまとめ実施機関となりますので、その実施機関へ請求してください。(第4号厚年)←1年6か月→初診日 私学教職員(第4号厚年)←1年6か月→初診日私学教職員障害認定日 請求日△△△△△障害認定日(事後重症)障害厚生年金 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やケガで、障害認定日(初診日から1年6か月後又は症状が固定した日)において一定の障害の状態(障害等級1級〜3級)になったときに障害厚生年金が支給されます。さらに、障害認定日又は65歳までの間に障害等級1級又は2級に該当する場合は、国民年金から障害基礎年金が支給されます。 また、障害認定日において障害の状態に該当しなかった人が、その後65歳に達する日の前日までに症状が重くなって1級から3級までの障害状態になり、65歳に達する日の前日までに請求を行った場合も障害厚生年金が支給されます。これを「事後重症請求」といいます。 なお、保険料の納付要件は障害基礎年金と同じです(P.109参照)。
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