保険料の納付要件 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算した期間が3分の2以上あることが必要です。 ただし、初診日が令和8年4月1日前にある場合は、初診日の前日において、その初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がない場合も納付要件を満たしていることになります。年金額障害基礎年金の子又は20歳未満で障害等級1、2級の状態にある子をいいます。〔注2〕 障害基礎年金及び子の加算額は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.120参照。施した場合は6か月を経過した日などをいいます。子の加算額224,700円1級976,125円1人目・2人目の子(1人につき)74,900円2級780,900円3人目以降の子(1人につき)〔注1〕 子の加算額の対象者は、生計維持関係のある18歳到達年度の末日までの間109
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