私学共済ブック 2024年・2025年
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ません。をいいます。 ※2   障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日又は症状が固定した日※3のいずれか早い日をいいます。 ※3   症状が固定した日とは、人工透析を開始してから3か月を経過した日、人工弁やペースメーカーを装着した日、人工肛門の造設や尿路変更術を私学共済の年金等給付≪障害等級1〜3級≫■障害厚生年金■経過的職域加算額(障害共済年金)■職務障害年金≪障害等級3級未満≫■障害手当金〔注〕 年金での障害等級は、身体障害者手帳等でいう等級と一致するものではあり国民年金の給付≪障害等級1・2級のみ≫■障害基礎年金108 加入者が障害の状態になったときに、生活の安定のために支給される給付です。障害の状態になったとき(障害給付)障害基礎年金 障害基礎年金は、国民年金の被保険者期間中又は被保険者の資格を失った後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に初診日※1のある病気やケガで障害認定日※2に1級又は2級の障害の状態に該当し、保険料の納付要件を満たしている場合に支給されます。 また、障害認定日において1級又は2級の障害の状態に該当しなかった人が、その後65歳に達する日の前日までに症状が重くなって障害等級に該当し、その日までに請求を行った場合も障害基礎年金が支給されます。 なお、20歳前に初診日がある場合には、20歳に達したとき(障害認定日が20歳以降のときは障害認定日)に1級又は2級の障害の状態にあれば、障害基礎年金が支給されます。 ※1   初診日とは、その病気やケガで初めて医師や歯科医師の診療を受けた日

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