私学共済ブック 2024年・2025年
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〈例〉私学事業団が取りまとめ実施機関となり、36か月分の脱退一時金を支給  ます。民間企業(第1号厚年)12か月107受給要件 次の①〜⑥の要件をすべて満たす人が請求したとき ① 日本国籍を有しないこと ② 日本国内に住所を有しないこと ③ 厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上であること ④ 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないこと ⑤ 障害厚生年金等の受給権を有したことがないこと ⑥   最後に国民年金、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した日又は日本国内に住所を有しなくなった日から2年を経過していないこと請求手続き 複数の年金の加入経歴がある人の脱退一時金は、取りまとめ実施機関が決定し、支払いを行います。・取りまとめ実施機関 ① 国民年金第1号被保険者期間※が6か月以上の場合  …日本年金機構 ② 国民年金第1号被保険者期間が6か月未満の場合  …最終加入経歴のある厚生年金実施機関 ※ 国民年金の脱退一時金は、国民年金第1号被保険者期間のみを対象としてい次の要件に該当する場合に支給されます。〔注〕 この脱退一時金の算定基礎となった被保険者期間は、厚生年金給付に関する規定の適用については、被保険者期間でなかったものとみなされます(退職等年金給付については、P.126参照)。ます。私立学校(第4号厚年)24か月 △← 2年以内 →△請求出国

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