106(3)加入者期間が1年未満で私学を退職した人への勧奨 加入者期間1年未満で私学を退職した人には、退職した月の翌々月に、自宅宛てに年金請求の案内等を送付します。(4)加入者期間が1年未満で70歳に達する私学在職中の人への勧奨 70歳に達する在職中の加入者で加入者期間が1年未満の人には、70歳到達月の翌々月に学校等に個人別封筒を送付し、請求手続きの案内をします。(5)年金が未決定である人への勧奨 年金受給権発生からおおむね5年の経過が近づいているにもかかわらず年金が未決定である人に対し、自宅宛てに年金請求の案内等を送付します(在職中の場合は学校等に個人別封筒を送付)。《注意》① 年金請求書は、すべての添付書類とともに、受給権発生日以降に提出してください。また、添付書類である戸籍又は住民票については、受給権発生日以降に交付されたもののみが有効です。 なお、マイナンバーにより情報が取得できた場合、添付書類を一部省略できることがあります。詳細は、請求書に同封するパンフレットをご確認ください。② 要件を満たしているにもかかわらず、請求手続きをしないまま5年(原則)を経過すると、法律に基づき、5年を経過した分については時効により受け取れなくなりますので、受給権が生じたら速やかに請求してください。③ 外国に居住している人には請求案内ができませんので、私学事業団へご連絡ください。 厚生年金の被保険者期間(第1号〜第4号厚生年金被保険者期間の合計)が6か月以上ある外国人で、年金を受けることができない人が、日本国籍を有しない人に対する脱退一時金
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