103凍結額控除後の退職一時金を受給した期間の取り扱い 退職一時金の基礎となった期間は、老齢・障害・遺族厚生年金の算定対象期間となります。退職一時金を全額受給した期間の取り扱い① 加入者期間が全部で20年以上になった場合 退職一時金の算定基礎期間は老齢厚生年金等の算定期間となり、 過去に退職一時金※を受給した人が、老齢厚生年金又は障害厚生年金の支給を受ける権利を取得した場合、もしくは過去に退職一時金を受給した人が死亡し、その遺族が遺族厚生年金の支給を受ける権利を取得した場合は、次の取り扱いに従い過去に受給した退職一時金の額に利子相当額を加えた額を返還することになります。※「退職一時金」とは 昭和54年12月31日までに加入者期間が1年以上20年未満の人が退職した場合に適用され、通算退職年金を受給するために必要な財源(凍結額)を差し引いて支給された一時金給付です。 受給権者の選択権の行使によって、凍結額の控除をしないで退職一時金を全額受給することもできました。退職一時金の返還が生じます。② 加入者期間が全部で20年未満の場合 退職一時金の算定基礎期間は老齢厚生年金等の算定期間とはならず、退職一時金の返還は生じません。退職一時金の返還
元のページ ../index.html#105