私学共済ブック 2024年・2025年
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 経過的職域加算額(退職共済年金)の算定期間は《期間A》【参考】 2階部分…老齢厚生年金の算定期間は《期間A+期間B》〔注〕 65歳になったとき又は退職したときに期間Cも算定期間になります。 新3階年金…退職年金(P.123参照)の算定期間は《期間B+期間C》102で、それまでの被保険者期間を算定基礎として年金額を改定します(受給権者本人の手続きは必要ありません)。① 受給資格期間(P.88参照)を満たしていること②   1年以上の引き続く第4号厚生年金被保険者(私学共済厚生年金被保険者)期間を有すること③ 生年月日に応じた年齢(P.93参照)に達していること〈例〉 一元化前(平成27年9月以前)から私学に勤めていた人が一元化後(平成27年10月以降)に老齢厚生年金の受給権が発生した場合〔注〕 70歳以降も引き続き在職中の場合、「年金+賃金」の額が一定の基準額を超えると、年金額の一部が支給停止されます(P.129参照)。される期間は一元化前の平成27年9月までの期間となります。H27.10.1期間A老齢厚生年金受給権発生期間B期間C▽▽経過的職域加算額(退職共済年金) 経過的職域加算額(退職共済年金)は、平成27年9月までの期間を含む私学共済の加入者期間が引き続いて1年以上ある人※で、次の①〜③の要件をすべて満たしている場合に、私学事業団が決定し支給します(P.84参照)。※  平成27年10月1日をまたいで1年以上となる場合も含みます。ただし、算定

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