私学共済ブック 2024年・2025年
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退職したとき 年金額の算定基礎=       期間A+期間B※ 学校法人から提出される「資格喪失報告書」に基づき、退職後の年65歳に達したとき 年金額の算定基礎=       ※ 「特別支給の老齢厚生年金」の受給権は65歳に達すると消滅し、新たに「本来支給の老齢厚生年金」が発生します。そのとき、それまでの被保険者期間を算定基礎として年金額を決定・改定します(私学事業団から送付する書類を提出してください)。毎年9月1日(65歳以上に限ります) 年金額の算定基礎=       ※ 65歳以上で在職中の場合、毎年9月1日において被保険者である受給権者については、毎年10月にそれまでの被保険者期間を算定基礎として年金額を改定します(受給権者本人の手続きは必要ありません)。これを「在職定時改定」といいます。70歳に達したとき 年金額の算定基礎=       ※ 70歳以降引き続き在職中であっても、70歳になったことにより厚生年金の被保険者としては資格を喪失します(退職とみなします)の金額を改定します(受給権者本人の手続きは必要ありません)。〔注〕 資格喪失日(退職日の翌日)から起算して1か月を経過する前に私学共済に再加入した場合、退職に伴う改定は行いません。期間A受給権発生退職▽期間B期間A+期間B+期間C期間A+期間B+期間C+期間D期間A+期間B+期間C+期間D+期間E期間C期間D期間E10165歳▽毎年9月1日▽▽70歳▽年金の算定期間を改定するとき 老齢厚生年金の受給権者が在職中(第4号厚生年金被保険者)のとき、受給権発生月以降の被保険者期間を年金額の算定基礎に反映するタイミングは、次のとおりです。

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