私学共済ブック 2024年・2025年
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加給年金額 なお、厚生年金保険の被保険者期間が最も長い実施機関の老齢厚生年金に加算されます。※「生計維持関係のある」とは 生計を共にしている配偶者や子の年間収入が850万円(又は年間所得が655万5千円)未満である場合は生計維持関係があるものと認められます。 また、年間収入が850万円以上であっても、近い将来(おおむね5年以内)に定年退職等により、恒常的収入(所得)が客観的にみて減少することが書面により確認できるときは、認められる場合もあります。 また、昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、配偶者の加給年金額に、さらに次の表の額が特別加算されます。〔注〕 加給年金額及び特別加算額は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.120参照。配偶者1人目・2人目の子3人目以降の子昭和9年4月2日〜昭和15年4月1日昭和15年4月2日〜昭和16年4月1日昭和16年4月2日〜昭和17年4月1日昭和17年4月2日〜昭和18年4月1日昭和18年4月2日〜100対象者受給権者の生年月日金額224,700円224,700円74,900円特別加算額33,200円66,300円99,500円132,600円165,800円

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