■65歳未満の配偶者(事実婚を含みます) ■18歳到達年度の末日までの間にある子 ■ 20歳未満であり、厚生年金保険法による1級又は2級の障害の状経過的加算額 厚生年金の被保険者期間のうち、20歳から60歳までの期間にかかる1階部分は老齢基礎年金(国民年金)の算定期間となります。そのため、老齢厚生年金においては1階部分(定額部分)から老齢基礎年金相当分が控除されます。 P.97の〈例〉の場合、定額部分(期間B+期間Cの期間に比例して算定された額)から第4号厚生年金被保険者期間にかかる老齢基礎年金相当額(老齢基礎年金額×期間B/480月)が控除されます。 ただし、20歳未満及び60歳以降の第4号厚生年金被保険者期間(期間C)は老齢基礎年金の算定期間とならないことなどから、定額部分と老齢基礎年金相当額との差額は、老齢厚生年金の「経過的加算額」として支給されます。〈算式〉加給年金額 基本的に老齢厚生年金の受給権者が、65歳の時点で次の要件をすべて満たしているときに、加給年金額が加算されます。① 老齢厚生年金の算定期間(第1号〜第4号厚生年金被保険者期間99経過的加算額=定額部分※−※定額部分= × ×の合計)が20年以上あること② 受給権者と生計維持関係のある※次のいずれかの対象者がいること 態にある子定額単価(1,628円)老齢基礎年金(780,900円)生年月日に応じた率×昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の第4号厚生年金被保険者期間の月数(期間B)480月被保険者期間の月数(期間B+期間C)〔注〕 老齢基礎年金額及び定額単価は毎年度改定されます。令和5年度の金額については、P.120参照。
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