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報酬月額訂正申出書(特例改定用)

内容

この届書は、令和3年6月から令和4年5月を急減月として特例改定を受けた加入者の令和4年8月に支払われた報酬が令和4年9月の定時決定時の標準報酬月額に比べて2等級以上下がり、加入者が減額改定を希望した場合に使用します。

提出上の注意

特例改定の対象となり、定時決定の訂正をすることができるのは、以下の1.から3.のすべてに該当した場合です。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年6月から令和4年5月に報酬が著しく下がり、特例改定を受けている場合(ただし、その後の休業回復による特例改定が済んでいる場合は除きます)
  2. 令和4年8月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、令和4年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった場合
  3. 特例改定により改定することについて加入者が書面により同意している場合

(注釈1)
本特例改定では、報酬の支給の有無にかかわらず、学校法人等からの自宅待機指示等により使用関係が継続している場合は日数に含みます。

(注釈2)
令和3年6月から令和4年5月までを急減月として特例改定をした加入者には、令和3年8月の報酬による定時決定の特例改定を行った加入者を含みます。

その他

  1. 令和4年8月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)を用いて定時決定の額を訂正し、その令和4年9月分の掛金等から標準報酬月額を改定します。
  2. 令和4年8月に報酬が全く支払われていない場合については、第1級の標準報酬月額(88,000円)として改定します。
  3. この届出を行う際には、申立書・同意書(特例改定用)の添付が必要です。
    「特例改定の申立書、同意書」ダウンロードはこちら
  4. 提出期日は、令和4年11月末日までです。

担当部署

資格課資格第二係

電話:03-3813-5321(代表)
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